大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和27年(う)583号 判決

原判決挙示の証拠によれば、被告人は原判示の頃、竹内敏男等浅口郡連島町龜島新田の耕作者の共有に属し、同人等が同所龜島神社倉庫に保管共同占有中の電線を、その占有者には全く無断で持ち出し領得したことが明らかであるから、その共同占有者全員の住所氏名が明瞭でないとしてもなおその電線が被告人以外の特定人の共同占有に属していたことに疑なく、またその共同占有者のうちに被告人の実父中野円次郎が参加していたとしても、同電線の全部について刑法第二百三十五条の窃盗罪の成立することを阻却するものでもない。

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